任意整理をお考えの方に

任意整理とは

 任意整理とは、弁護士や認定司法書士(法務省から一定の範囲内で交渉権限を認められた司法書士)が契約者の代理人となり、原則として裁判所を利用せずに、銀行や消費者金融、クレジット会社などの貸金業者に対して、借金の減額や利息のカット支払回数や支払期限の変更などを個別に交渉する手続きです。
 任意整理では、基本的に現在の借金の残高は、ほとんど減らせません。例外的に、10年以上前から借り入れをしている方については、利息制限法を超える部分の金利(グレーゾーン金利)を無効にするための「引き直し計算」を行い、発生した過払金を借金と相殺することで、借金の総額を大きく減らすことができましたが、グレーゾーン金利が平成22年6月の改正貸金業法施行によってなくなってからは、そのような事例は減っています。

 ただし、任意整理では、現在の借金の残高を減らすことはできなくても、これから発生する利息(将来利息)は、カットすることができます。その結果、返済総額については、大きく減らすことができます。

 例えば、100万円を年利12%で借りているとすると、単純計算で年間に12万円、1か月あたり1万円の金利が発生します。この場合、毎月2万円を返済しても、うち1万円は利息分となりますので、元金は1万円ずつしか減らすことができません。元金が減るにつれて発生する利息も減りますので、返済回数が100回になるということはありませんが、この条件で借金を返済していくと、返済回数は約70回で、返済総額は約140万円となります。

 一方、100万円の債務について任意整理を行い、利息をゼロにしてもらうと、毎月2万円の返済であれば50回払いで完済となります。無利息なので返済総額もちょうど100万円です。つまり、12%の利息が付いたまま返済する場合と比べて、返済総額では40万円も減額できることになります(ただし、金融機関への振込手数料は別ですが)。

 また、毎月の返済額を減らすことができる場合もあります。それまでの返済月額が3万円だった場合には、これを月額2万円に条件変更してもらうような場合です。無利息の返済であれば、返済回数が増えても返済総額は変わりませんので、余裕をもって返済をすることができます(振込手数料は余分にかかかりますが)。

 ただし、どんな借金でも任意整理できるかというと、そうではありません。例えば住宅ローンや自動車ローンを無利息にすることはまず不可能です。

 一方、銀行のカードローンや消費者金融からの借入、クレジットカードでのキャッシングやショッピングの債務については、多くの場合は任意整理が可能ですが、借入期間が短い場合や返済実績が少ない場合には、業者から拒否される場合もあります。

 極端な話、昨日借りたばかりの借金や、一度も返済したことがない借金を任意整理で無利息にしてくれというのは、さすがに虫が良すぎですよね。

 また、任意整理では、おおむね36回払い~60回払いの範囲で和解することが多いですが、借入期間が1年未満の場合には、12回以内とか24回以内でないと和解に応じてもられないこともあります。

 ちなみに、借金問題の8割は、この任意整理によって解決しています。その理由は、まず手続きが比較的簡単で、自己破産や個人再生のような手続きをするための条件も特になく、必要書類等も少なく、比較的誰でも利用しやすいことがあげられます。

 また、官報に住所氏名が公表されることもなく、貸金業者からの取立などの連絡もなくなり、基本的に貸金業者との交渉は、代理人である弁護士や認定司法書士が行いますので、債務整理をしていることが、比較的職場や家族、友人などに知られにくい手続きであるといえます。

 さらに、整理する借金を選べることから、住宅ローンや自動車ローンを債務整理の対象から外すことで、家や車を失うことを防ぐことができますし、勤務先や友人からの借金についても、対象から外すことが可能です。

 任意整理では返済が困難な場合には、自己破産や個人再生を検討することになりますので、まずは、あなたの借金の現状をご相談下さい。


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