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任意整理とは、弁護士や認定司法書士(法務省から一定の範囲内で交渉権限を認められた司法書士)が契約者の代理人となり、原則として裁判外で、消費者金融やクレジット会社などの貸金業者に対して、借金の減額や利息のカット、支払回数や支払期限の変更などを個別に交渉する手続きです。 |
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ところで、利息のカットや支払い条件の変更はともかく、なぜ任意整理で借金の減額ができるのでしょうか?
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ただし、そもそもの約定利息が利息制限法以下の借金(銀行や信用金庫からの借金、自動車ローン、信販会社のショッピング債務など)、取引期間が短い借金、途中完済している借金、最近借り増しした借金などの場合には、借金の総額があまり減らないことがあります。 実は、借金問題の8割は、この任意整理によって解決しています。 その理由は、まず手続きが比較的簡単で、自己破産や個人再生のような手続きをするための条件も特になく、必要書類等も少なく、比較的誰でも利用しやすいことがあげられます。 |
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・電話受付時間:平日9:30~17:30(時間外はメールにて受付可能) |
・原則として依頼者本人が当事務所にお越し頂く必要があります(要予約)。 |
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