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このページでは任意整理と特定調停の違いについて、解説いたします。 特定調停は、“支払不能にまで至っていないが、このままだと行き詰まる可能性が高い”という状況に陥った債務者本人が、簡易裁判所内で、消費者金融やクレジット会社などの貸金業者と交渉して、借金問題の解決を図る方法です。 |
| 利息制限法に基づく「引直し計算」により借金の減額を行う点や、残った借金の分割払いを求める点は、任意整理と共通していますが、特定調停の場合には、期日には本人が裁判所へ足を運び、貸金業者との交渉を自ら行わなければならない点が、任意整理との大きな違いです。 また、利息制限法に基づく「引直し計算」を行った結果、借金はなくなり、逆に過払い金が発生することが判明したような場合には、特定調停ではその返還を業者に求めることが出来ず、別途過払い金返還の裁判を起こすか、あらためて弁護士や司法書士に過払い金返還の交渉を依頼する必要があります。 したがって、取引の期間がある程度(5年~7年以上)長く、過払い金が発生している可能性があるような場合には、最初から任意整理を選択する方が早いといえます。 |
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