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このページでは自己破産ができるかどうかの1つの判断基準となる免責不許可事由についてご説明します。 |
| 自己破産は「破産手続」と「免責手続」の2段階から成っており、単に破産手続が開始されるだけでは借金の返済義務はなくならず、免責決定を受けることで、借金の返済義務から解放されることになります。 「免責手続」では、「その人を借金の返済義務から解放してもよいのか?」が判断されますが、借金をした主な理由が浪費やギャンブルであったなど一定の場合には、免責の許可が下りない場合もあります。 これを免責不許可事由といいます。 |
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おもな免責不許可事由
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