特定調停をお考えの方に

 「特定調停」とは、原則として債務者本人が、簡易裁判所を利用して、債務の支払い条件の変更などを消費者金融やクレジット会社と個別に交渉して、借金問題の解決を図る方法です。借金を利息制限法に基づく「引直し計算」によって減額し、減額後の借金については分割払いで和解をするという点は、任意整理と似た部分があります。 
 任意整理との違いは、裁判所に申立をして行うことと、原則として貸金業者との和解交渉を、本人がしなければならない点にあります。

 ただし、裁判所が選任した調停委員が仲裁してくれますので、本人が直接裁判所を利用せずに業者と交渉するよりは、和解が成立する可能性は高いと言えます。

 また、複数の業者をまとめて申し立てられますので、個別に1社1社交渉して和解を取り付けるような手間は発生しません。

 なお、特定調停では、お金を借りている業者全てを相手方とすることも可能ですし、交渉が難航している業者のみを相手方とすることも可能です。

 特定調停は、弁護士や司法書士に支払う報酬を出せない方が、利用することが多いようです。


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