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特定調停の手続の流れをご紹介します。 どうぞご参照ください。 |
| 1. | 簡易裁判所に申立:この時点で債権者からの取立てはできなくなります |
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| 2. | 裁判所から調停委員を指定:弁護士、有識者が選ばれることが多いようです |
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| 3. | 当事者間で協議:申立人は自身で何度か裁判所に足を運ぶ必要があります |
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| 4. | 調停成立:裁判所の方で調停調書を作成します |
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| 5. | 返済開始:調書に従って、3~5年計画で返済していきます |
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・電話受付時間:平日9:30~17:30(時間外はメールにて受付可能) |
・原則として依頼者本人が当事務所にお越し頂く必要があります(要予約)。 |
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