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不動産の任意売却をお考えの方は、こちらのページをご覧ください。 |
| 通常、債務者が住宅ローンその他の借金を返済できなくなった場合には、債権者があらかじめ担保にとっておいた債務者の不動産を差し押え、裁判所に競売の申立を行い、その売却代金を借金の返済に充てることになりますが、任意売却は債務者(不動産所有者)と債権者の間に不動産の仲介業者が入り、不動産を競売にかけずに売却し、その売却代金を借金の返済に充てる方法です。 任意売却は競売と比べると、所有者・債権者・買い主のそれぞれが納得のいく価格で取引できる事が多いようです。 住宅ローンその他の借金の返済が困難で、このままだと競売で不動産を手放すことになりそうな人は、こちらの手続をご利用することもご検討ください。 |
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