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「おまとめローン」を利用することによって、借金の総額や毎月の返済額がはっきりして返済計画が立てやすくなる、月に一度、1社への返済で済む、いわゆる「ブラックリスト」に載らないなどの良い面もあります。
しかし、「おまとめローン」を利用するということは、それまでの他社での取引上の借入残高を、そのまま借り換えることになります。
したがって、それまでの他社での借入の約定利率が利息制限法を超える利率で、過去の取引期間が長い借入先については、任意整理の手続きをすれば利息制限法に定めた利率で「引直し計算」をすることによって借入残高が相当減少するか、または過払いになる可能性があるにもかかわらず、それをしないが為に逆に経済的負担が増える場合もありえるのです。
例えば、A社、B社、C社、D社、E社の5社に各50万円(約定利率での残高)、合計250万円の借入残高がある方が、F社の「おまとめローン」を利用して、F社から250万円を借り入れ、上記5社の借金を返済したとします。 この場合には、以降はF社に250万円の借金を返すことになります。
ここで、仮に上記5社の借入残高を、利息制限法に基づき「引直し計算」した場合に、各社の残高がA社40万円、B社30万円、C社20万円、D社が10万円の過払い、E社が20万円の過払いになったとします。 そうすると、40万円+30万円+20万円-10万円-20万円=60万円となり、結局借金はあと60万円返せば済むことになります。任意整理を弁護士や司法書士に依頼して、その報酬を考慮したとしても、かなりの債務が削減できます。
もちろん、F社の「おまとめローン」を利用して、A社、B社、C社、D社、E社の5社からの借金を完済した後で、この5社に対して過払い金の返還請求を行うことも考えられますが、返還請求を行う時点で倒産した業者があったり、時効を主張されたりしますと、結局はあまり取り戻せない場合もあり得ます。
さらに、消費者金融系の「おまとめローン」では、実質年率が利息制限法で定める法定利率を超えるものが数多くありますので、「おまとめローン」を利用する前に、本当にこのまま支払っていくことができるかどうか、もう一度よく考えてみてください。
また近年、「おまとめローン」を装った詐欺的商法が急増しております。 複数の消費者金融からお金を借りていたり、返済が滞っている多重債務者の場合、通常はなかなか融資の審査は通りません。 そんな多重債務者に目を付けて、「保証金数万円を払うだけで融資が受けられます」と言葉巧みに誘い、保証金を受け取っても、融資をしないというのがひとつの典型例です。
それでは、このようなおまとめローン詐欺に引っ掛からない為にはどうすればいいでしょうか? (1)金融業者の連絡先の電話番号が携帯番号のとき。※要注意です! (2)貸金業の登録を受けているか、また更新を何回受けているかを調べてください。 これは金融庁の登録業者検索ページ (URL:http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php)で確認できます。
くれぐれも、「おまとめローン詐欺」の被害者にならないように用心してください。
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