| (1)現在武富士から借入をしている場合 |
この場合、基本的には、従来の契約内容(または和解内容)通りの返済を行っていく必要があります。 ただし、利息制限法所定の利率による「引直し計算」によって、借金の額が減少し、あるいは過払いになる可能性があります。
武富士の発表によれば、武富士の破産管財人が、この引直し計算を順次行っており、計算が終了後に、引直し後の借金の残高を武富士の専用ATMで表示し、あるいは武富士のコールセンターで案内するとのことです。 ただし、借金が残った場合、その返済は「従来通りどおり」となっており、支払い月額を減らした分割払いに応じてもらえるかについては触れられていません。したがって、この場合には、他社にも債務がある場合にはそれも含めて、早急に弁護士や司法書士に債務整理の相談をすることをお勧めいたします。
また、過払金が発生していることが解った場合には、武富士に対し債権届出を行わないと、過払金の一部の返還を受けることが出来なくなります。したがって、上述の期間内に、適切な債権届出を行う必要があります。 |
| (2)過去に武富士から借入をしていたが、完済した場合 |
この場合、過払金の発生の有無を確認する必要があります。武富士の発表によれば、同社の破産管財人が、過去の取引きの引直し計算についても順次行っており、計算が終了後に、武富士のコールセンターで案内するとのことです。また、取引き履歴についても、所定の手続きを行うことで、開示を受けられるとのことです。 もっとも、取引履歴に、いわゆる「中断期間」がある場合(一旦借金を完済した後、しばらく時が経ってから再度借入を行った場合)の、過払金の計算方法については、今のところ触れられていません。
なお、過払金が発生していることが解った場合には、武富士に対し債権届出を行わないと、過払金の一部の返還を受けることが出来なくなります。したがって、上述の期間内に、適切な債権届出を行う必要があります。 |
| (3)すでに武富士に対して、過払金返還の請求をしている場合 |
この場合、過払金返還交渉はいったん中断されることになります。 また、過払金返還の裁判を行っている場合、その裁判についても、同様に中断されることになります。 その後、上記の債権届出期間内に、あらためて武富士に対し債権届出を行う必要があり、これを行わないと、過払金の一部の返還を受けることが出来なくなります。 |
(4)すでに武富士と、過払金返還の和解をしている場合 あるいは、過払金返還の判決を得ている場合 |
この場合も、過払金返還はいったん凍結されることになります。 また、過払金返還のための強制執行(差し押さえ)手続きを行っている場合、その手続きについても中断されることになります。 その後、上記の債権届出期間内に、あらためて武富士に対し債権届出を行う必要があり、これを行わないと、過払金の一部の返還を受けることが出来なくなります。 |
(5)武富士以外の消費者金融・信販会社から借入をしている場合 あるいは借入をしていたが、完済した場合 |
今回の武富士の会社更生手続開始は、新聞やニュースで大々的に報道されています。その際に過払い金返還額が大幅にカットされる可能性についても取り上げられているため、今まで過払い金のことを知らなかった利用者の方や、知っていたが、債務整理や過払金返還請求を実際にはまだしていなかった方が、これを機に、武富士はもとより他の消費者金融や信販会社に対しても、過払金返還請求を行う可能性があります。
しかし、武富士以外の消費者金融、例えば大手といわれるアコム、プロミス、アイフルなどでも、武富士同様に過払金の返還や貸金業法改正の影響で経営が苦しくなっており、今回の武富士の件がきっかけとなって増加するであろう過払金返還請求の負担に耐えきれなくなり、これらの会社も武富士同様に会社更生手続を開始したり、民事再生手続を申立てる可能性は充分にあります。 また、武富士が今回の会社更生手続によって、過払金返還の負担を大幅に削減し、経営再建に成功した場合、他の消費者金融や信販会社も、これに倣う可能性が、ないとはいえません。
そうなると、過払金返還請求は、今後はほとんど行うことが出来なくなる可能性があります。
ただし、過払金の返還を受けられない場合でも、借金を減額できる可能性はありますので、この場合には、早急に弁護士や司法書士に債務整理の相談をすることをお勧めいたします。 |