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貸金業に関する法律の改正は、これまでは貸金業者の行き過ぎた取り立てなど一定の行為を規制することを目的にしたものがほとんどでした。 しかし、今回の改正は多重債務者の減少を大きな目的としています。(改正内容の詳細はこちら) ここでは、貸金業法の成り立ちについて見ていきます。 |
| 高金利、過剰な貸し付け、そして苛烈な取立てといった、いわゆる「サラ金問題」が社会問題となっていた1983年に、その対策として「貸金業の規制等に関する法律(貸金業規制法)」と「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(出資法)」が共に成立し、施行されました。 その後、いわゆる「商工ローン問題」を機に、1999年には貸付利率が明確化され、保証人に対する書面の交付方法の改正や、取立て行為の規制強化、罰則の強化がされました。 また、2003年には、「ヤミ金融問題」を背景に、貸金業者の登録要件の厳格化、無登録業者に対する取締り強化、超高金利の貸付契約の無効といった改正によって、 貸金業規制法は悪質な業者への対決姿勢を一段と強めました。 そして、2006年に、依然増加傾向にあった多重債務問題や、横行する過剰な貸し付け、そして利息制限法と出資法の金利の違いで生じるグレーゾーン金利問題、ヤミ金融を代表とする悪質業者との問題が新たに浮上し、これに対応するために抜本的な法改正が行われ、名称も「貸金業の規制等に関する法律(貸金業規制法)」から「貸金業法」へと変わりました。 貸金業法では、その内容の施行は段階的に行われており、2010年6月18日より全てが施行となりました。(施行内容の詳細はこちら) |
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貸金業法の施行スケジュール
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