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新しい貸金業法が、2010年6月までに完全施行される予定です |
| 貸金業法の内容については別のページにて説明しておりますが、「全社合わせての借金の合計金額が、年収の3分の1以上を超えてはならない」などの総量規制が導入される結果、今後は多くの方が、「新たな借入申込みをしたが、審査が通らなかった」「利用限度額を制限された」といった事態に直面することが予測されます。 したがって、現在消費者金融から借金をしている方や、クレジット会社のキャッシングを利用されている方については、まずは消費者金融の借入残高やクレジットカードの利用状況を適切に把握するとともに、今後は安易に「借金を新たな借金で返す」ことができなくなることを理解し、返済が行き詰まってしまった場合には、任意整理など適切な債務整理について、勇気を出して弁護士や司法書士に相談することが必要です。 また、純資産要件や貸金業務取扱主任者の設置義務、出資法の上限金利の引き下げによる採算性の悪化から、これを境に多くの貸金業者が倒産・民事再生・廃業となる見込みです。 そうなりますと、これらの貸金業者から過払金を回収することが、極めて困難になることが予想されます。したがって、高金利での借金を完済した方や、10年以上の長期にわたって借入を継続している方は、早めに 弁護士や司法書士に相談することをお勧めいたします。 ところで、貸金業法改正の話が出た時、消費者金融側は、この改正が行われたら貸し出し時の審査が厳しくなり、消費者金融からお金を借りられない大勢の人がヤミ金融に走るだろう、と主張しました。 しかし、多くの学識者は、安易にそのように考えてはならないと言っています。また、消費者金融の規制と平行して、ヤミ金融撲滅のための法整備や取締りも強化されています。 消費者金融もお金を貸して利益をあげている会社です。まずは、借り手側が「お金を借りる」ことについて、再度考え、安易な借り入れをなくす意識を持たなければ、消費者金融が主張する結果になる場合があるかもしれません。多重債務に陥った多くの人は、安易な借り入れがスタートになっています。 そして金融庁は、貸す側も借り手が安心して利用できる貸金市場を目指すべきという政策を掲げており、消費者金融側も生き残りをかけ、その努力をする必要があるでしょう。 |
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