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このページでは、「みなし弁済」についてご説明いたします。 |
| 「グレーゾーン金利」の項目で、「利息制限法」で定められた上限金利を超える金利は、原則として無効になることは説明しました。 しかし、例外的に、貸金業者が一定の条件を満たせば、この「グレーゾーン金利」を合法的に受け取っていいというルールも、実はかつては存在しました。これを「みなし弁済」といいます(旧「貸金業規制法」第43条)。 この「みなし弁済」が成立するには、下記の5つの条件をすべて満たすことが必要です。
つまり、貸金業者がこれらの条件をすべて満たしてしまいますと、「利息制限法」を超える金利で借りた借金の減額や、過払い金の返還請求が出来なくなってしまいます。 しかし、この点は、実はほとんど心配ありません。 最近では、最高裁判所の判例などにより、貸金業者が裁判でこの「みなし弁済」を主張しても、ほとんど認められることはありません。 実は、貸金業者の側でもそれは重々承知しているため、弁護士や司法書士に対して「みなし弁済」を主張してくることは、今ではあまりないのです。 ただし、契約者本人が貸金業者と交渉する場合には、いまだにこの「みなし弁済」を主張して、過払い金の返還に応じないケースはあるようです。 このような場合には、まずはご相談下さい。 |
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