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個人再生のメリット・デメリット
個人再生をお考えの方に
個人再生のメリット・デメリット
個人再生
の
メリット
と
デメリット
をご紹介いたします。
《個人再生のメリット》
1.借金を大幅に減らすことができます
個人再生は、裁判所での手続きを通じて、現在の借金のうちの「一定の金額(約2割、ただし最低100万円)」を、「原則3年(最長5年)の分割払い」で債権者に返済し、「残りの借金については免除」してもらう方法ですので、
借金の残高が大幅に減額される
ことがメリットとなります。
ただし、自己破産とは異なり、借金の返済義務がすべて無くなるというわけではありません。
2.自己破産では借金が免除されない人でも利用できます
浪費やギャンブルでの借金など、
自己破産では「免責不許可事由」に該当しそうな方であっても、個人再生であれば利用できる可能性があります
。
また、自己破産申立が可能な方でも、心情的に「少しは返したい」という方や、「自己破産だけはいやだ」という方は、あえて個人再生を利用することもできます。
3.特定の資格を有する職業の方でも利用できます
自己破産申立てとは異なり、
宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者、生命保険外交員、損害保険代理店、警備員などの資格を失わずに
済む
ことも、個人再生のメリットです。
4.マイホームを残せます
自己破産と違って、
マイホームを残すことができる可能性があります
。住宅ローンがある人などは、そのまま住宅を残してローンを払い続けることができる事が大きなメリットと言えます。
5.業者からの取立て行為がなくなります
個人再生手続をした旨を業者に通知することで、
業者からの取立てがなくなります
(ただし、ヤミ金など一部の悪質業者の中には、これに従わないものもいます)
。
また、
貸金業者による給与の差押などの強制執行を中止させることもできます。
《個人再生のデメリット》
1.利用できる人の要件が厳しい
個人再生は自己破産とは異なり、現在の借金のうちの「一定の金額(約2割、ただし最低100万円)」を、「原則3年(最長5年)の分割払い」で債権者に返済することが前提の手続のため、利用するためには「継続的または反復して収入を得られる見込みがあること」あるいは「定期的な収入があり、収入の変動が小さいこと」が条件となります。
したがって、まず
失業状態の方は、通常は利用することが難しい
です。ただし、正社員でなければならないとは必ずしもいえません。アルバイトやパートの方でも、状況次第では利用が可能です。
2.大変複雑な手続きが必要で、時間と費用もかかります
個人再生手続きは裁判所に申立ててするのであり、
手続は厳格で必要書類も多く、手間と時間がかかります
。
特に再生計画を立案するには複雑な計算が必要であるなど、個人で行う場合には、かなりの困難を伴います。
また、個人再生は、申し立て手数料が1万円、余納金が1万2千円かかり、さらに、
裁判所によっては個人再生委員を選任することがあり、その報酬は約20万円
です。
このように、個人再生は
債務整理の中で、費用が最もかかります
。
また、手続としての難易度が高いため、弁護士や司法書士に依頼する場合でも、報酬は多少割高になります。
3.住宅ローン以外のすべての借金が整理の対象となります
個人再生手続においては、銀行や信用金庫、消費者金融やクレジット会社からの借金はもちろん、親兄弟・親戚・知人・職場からの借金なども含め、
住宅ローンを除いた全ての借金
(ただし、滞納している税金や社会保険料、罰金等は除く)
が対象
となります。
依頼人の中には、親兄弟や知人からの借金だけは、全額返済したいという方もいらっしゃいます。心情的には理解できますが、それを実際にしてしまいますと、再生計画が認可されないなど、手続に支障が出る可能性があるので、これはしないで下さい。
また、同様に
保証人や担保のついている借金だけを除外することもできません
。
4.保証人に請求が行きます
個人再生手続により、借金を大幅に減額できるのは、申立をした債務者本人に限られます。
保証人は対象になりません
ので、保証人が付いている借金については、保証人に請求が行くことになります。
借金の中に保証人がついているものがない場合や、保証会社が保証人となっている場合には、それほど問題とはなりませんが、
親兄弟や親戚、友人や職場の上司などが保証人となっている場合には、これらの人々に誠意をもって説明・謝罪し、理解を得てもらう必要があります
。
また、配偶者が保証人となっている場合には、配偶者についても個人再生か自己破産手続をとることも、検討することになります。
5.官報に掲載されます
個人再生手続の過程では、再生手続開始決定が出されたときから、認可決定が出るときまでに、
官報
(国が発行している新聞)
に合計3回、申立人の住所氏名が掲載されます
。
しかし、官報に住所氏名が掲載されるといっても、一般の方が官報を見ることは、それほどありませんし、掲載されるときは全国で200名以上の方が一斉に掲載されますので、それほど目立つことはありません。そう言った意味では、官報に掲載されることで、知人や友人に個人再生をしたことがばれてしまう可能性は、それほどありません。
もっとも、官報は会員制のインターネットでも閲覧できることや、官報を見た怪しい金融業者(ヤミ金融)が、掲載された住所氏名を見て、
融資の勧誘のDMを大量に送付してくることがあります。このような誘いには絶対に応じてはいけません
ので、この点は注意が必要です。
6.信用情報機関のブラックリストに載ります
個人再生を行うことにより、
信用情報機関に「事故情報(ブラックリスト)」が登録され、通常5年~7年くらいの期間は、通常の借入や、住宅ローン、自動車ローン、クレジット契約等が出来なくなります
。
これを嫌って、個人再生の申立に二の足を踏む方も、中にはいらっしゃいます。
しかし、2010年6月までに
改正貸金業法が全面施行
されることにより、
今後は他社の借入を含めて、年収の3分の1を超える貸付が原則として禁止される
ことや、
一定の金額以上の借入を行う場合には、収入を証明する書面を提出することが必要
となります。
そうすると、
現在の借入残高によっては、結局は個人再生をしない場合でも、追加の借入や新規のローン契約・クレジット契約ができなくなることが予想されます
。
そうであれば、個人再生をせずにそのまま返済を続け、高い金利を払い続けながらも、結局は債務を完済できなくなってしまい方が、結局は不利益になるのではないでしょうか?
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